ニューハーフ・オーガナイゼーションNEWHALF ORGANIZATION

同性婚とパートナーシップ制度

「ほぼ同じもの」と誤解されがちですが、法的な効力はまったく違います。

現在地

日本では同性同士の法律婚は認められていません。代わりに多くの自治体がパートナーシップ制度を設けており、人口カバー率では国民の大半が制度のある自治体に住む状況になっています。ただしこれは自治体の証明制度であって、法律上の婚姻ではありません。

何が違うのか

法律婚パートナーシップ制度
相続配偶者として相続できるできない(遺言でカバーするしかない)
税制配偶者控除など対象外
医療の場面家族として同意・面会病院の判断による(証明書が助けになる場合はある)
共同親権可能不可
在留資格配偶者ビザ対象外
公営住宅・保険金受取など可能自治体・事業者により一部可能

要するに、パートナーシップ制度は「二人の関係を公に確認する」制度であって、財産・医療・親子関係という人生の重大な局面では効力が及びません。この差が、当事者が同性婚の法制化を求め続けている理由です。

司法の動き

同性婚を認めないことが憲法に反するかを問う訴訟が全国で続いており、違憲・違憲状態とする判断が積み重なっています。制度は止まっていても、司法の景色はこの数年で大きく変わりました。最新の判決状況は報道で確認してください——このページは制度の骨格だけを説明しています。

「同性婚のデメリット」を検索した方へ

この語はよく検索されています。多くの場合、知りたいのは「制度を認めたら社会に何か悪いことが起きるのか」でしょう。先行して法制化した国々(30か国以上)で、婚姻制度の崩壊や出生率への直接の悪影響が確認されたという報告はありません。既存の夫婦の婚姻には何の変更もない——他人の結婚が増えるだけ、というのが制度の実態です。

いっぽう「認めないことのデメリット」は具体的に列挙できます。相続できない、医療同意ができない、共同親権を持てない、配偶者ビザが出ない。本文の比較表がそのまま、当事者が今日も被っている不利益の一覧です。

司法はどこまで来たか

2019年の一斉提訴以降、全国の裁判所で判決が積み重なっています。地裁段階では「違憲」「違憲状態」の判断が相次ぎ、高裁でも違憲判断が続きました。司法の景色はこの数年で明確に変わっています。残っているのは国会です。日本はG7の中で、同性カップルに婚姻もそれに準ずる全国制度も用意していない唯一の国という位置にいます。

最新の判決状況は必ず報道で確認してください。このページは構図の説明までを受け持ちます。

いま実務でできること

法制化を待つ間にも、打てる手は存在します。公正証書(財産の取り決め・療養看護の委任)、遺言(相続の穴を部分的に埋める)、任意後見契約、そして自治体のパートナーシップ宣誓。どれも婚姻の代わりにはなりませんが、「何も備えていない」状態とは大きく違います。東京での手続きの実際はlgbtq.tokyoが扱っています。

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